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コロナウイルス感染症関連(絶対見てください!!)

前回のブログでもご案内させていただきましたが少しわかりづらかったかもしれませんので、

今回はザックリわかりやすくご説明させていただきます!!←少し長くなりますが絶対に知っておいていただきたい情報です!

今回の施策タイプには大きく分けて3つございます。

1.お金を借りられる

2.お金を貰える

3.支払いを猶予してくれるかも・・・(今後あまり期待は出来ないかもしれません)

今回は1.2番についてお話させていただきます。

1.お金を借りられる

今回特別な施策として「新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資(日本政策金融公庫)」というもので

基本的に全職種に対応しています。

内容は以下の通り

「新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資」

中小企業・・・最大3億円(1億円)  金利・・・1.11%(0.21%)

国民生活事業・・・最大6000万円(3000万円)  金利・・・1.36%(0.46%)

対象ルール直近5%以上月間売り上げが下がっている

これが条件です!!!

金額は最大限度額。これに対して、カッコ内の金額まではカッコ内の金利にします!という特別施策になります。

ただし金利の引き下げは融資後3年間・支払いは5年間猶予可能これを無担保で貸してくれるということです。

サロンさんは多店舗経営・従業員数・売上の大きさ次第では中小企業になるかもしれませんが、

基本的には国民生活事業に該当されるかと思います。

これに付随して「特別利子補給制度」があります。

これは利子を実質3年間無利子化するという制度です。

この制度が追加され3年間に関しては上で説明した貸し付けと合わせて

無利子でお金を借りられるということです。

ただしこの制度を利用する場合は直近の売上が15~20%以上落ちたことが条件となります

基準は業種と従業員規模により変わるようですので、公庫等で相談してみてください。

[日本政策金融公庫] TEL 0120-154-505 わからないこと・困ったことがあった場合はまず電話してみてください!!

2.お金を貰える

今回の新型コロナで力が入っているのは「雇用調整助成金」というものです。

休業させる・出向させる・教育訓練させる、という計画を出せる場合は積極的に活用すべきです!!

内容は以下の通り

[雇用調整助成金]

中小企業(ここではサロンさんはこちらに当てはまると思います)賃金の9/10を補助。

年間100日間まで。しかし2020年4月1~2020年6月30日までは別枠。

従業員1人1日あたり8330円が助成上限です。

休業する場合・時間短縮営業・一部従業員の休業など一時的にこのような処置をする場合は

適合する可能性はかなり高いと思います。

今回は特例で雇用保険加入期間が6か月未満や被保険者でない人も対象になるため

新入社員・派遣社員・パート従業員・アルバイトの方を休業させた場合であっても

助成金給付の対象になります。

雇用調整助成金を受けるには「計画届」と「支給申請」を提出する必要があります。(現在は計画届の事後提出もOKで、事後提出期限は6/30です)

計画届や支給申請の様式は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。

また近くのハローワークや労働基準監督署でも配布されています。

各サロンさんでお願いしている社労士さんに書類作成等お任せしてもいいと思いますが、手数料がおそらくそれなりにかかってくると思います。

ですのでオーナーさん自らやられたほうが良いかと思われます。(結構根気がいる作業になります)

[持続化給付金]

新型コロナウイルス感染症の影響によって、売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者に対して支給される見通しです。

法人・・・200万円以内       個人事業主(フリーランス)・・・100万円以内

の給付金になります。

これら以外にも今後いろんな制度がおそらく出てきて場面により対応は変わってくるとは思いますが、現段階での支援策になりますので

すべて把握しておいて損は絶対にないと思います!!